結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7623(T2011−7623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「毎日続ける大豆の健康」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『毎日続ける大豆の健康』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、『大豆を毎日食することによって健康(健康維持・増進)』程の意味合いを看取することから、本願商標に接する取引者、需要者は、消費者等の注意を引きつけるために広告・宣伝に用いるキャッチコピーとして認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
なお、原審における拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、適用条文が記載されていないものの、拒絶の理由の内容からすれば、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶したものと認められる。
本願商標は、前記1のとおり「毎日続ける大豆の健康」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとは言い難く、標語(キャッチコピー等)として理解されるものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「毎日続ける大豆の健康」の文字が、その指定商品の分野において、標語(キャッチコピー等)を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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