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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7624(T2011−7624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香り白だし」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第4220471号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年12月26日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4959937号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年9月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「香り白だし」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「カオリシロダシ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中後半の「白だし」の文字部分は、原審説示のとおり、「白醤油や淡口醤油に昆布や鰹節などから取った出汁やみりんなどを加えた調味料の一つ。」の意味を有するものであることから、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないか、その識別力が弱いということができるが、他方、構成中前半の「香り」の文字部分についても、「よいにおい。香。」の意味を有するものであるから、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないか、その識別力が弱いというべきものであって、この点で「白だし」の文字部分における識別力と格段に異なるものとみることはできない。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「香り」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表され、「カオリシロダシ」とよどみなく一連に称呼し得る本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に構成中の「香り」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カオリシロダシ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「香り」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「カオリ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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