1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年12月15日付け手続補正書により、第30類「苺を使用した菓子及びパン,苺を使用した穀物の加工品,苺を使用した即席菓子のもと,苺を使用したアイスクリームのもと,苺を使用したシャーベットのもと,苺を使用した調味料,苺を使用したサンドイッチ,苺を使用した食用粉類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第4334741号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「カレン」の欧文字を表してなり、平成9年5月12日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録され、その商標権は、 現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「苺かれん」の文字を毛筆風に書してなるところ、該文字中「苺」の文字は、濃い墨の太線で、かつ、墨が滲んでいるような書体で表し、「かれん」の文字は、ありふれた行書体で表してなるものであるとしても、両者は、外観上まとまりよく一体に構成されているといえるものであり、また、該文字より生ずる「イチゴカレン」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。
また、「苺」の文字が本願の指定商品の原材料として使用されることがあるとしても、本願商標の係る構成においては、特徴的な書体で表されている「苺」の文字部分を捨象し、殊更、「かれん」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イチゴカレン」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「カレン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。