結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29685(T2010−29685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「会津むらさき」の文字を標準文字で表してなり、第31類「アスパラガス」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『会津むらさき』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『会津』の文字部分は『福島県西部、会津盆地を中心とする地方名』程の意味合いを表すものである。そして、例えば、新聞記事及びインターネットの情報等によれば、農作物を取り扱う食品業界において、近年、『紫アスパラ』、『紫アスパラガス』と称する紫色品種のアスパラガスが、生産、販売され、ルチンやアントシアニンなどが豊富な健康野菜として注目されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品「アスパラガス」に使用しても、これに接する取引者、需要者に「福島県会津地域産の紫アスパラガス」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「会津むらさき」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観はまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成文字中「会津」の文字は、「福島県西部、会津盆地を中心とする地方名」、「むらさき」の文字は、「色の名」(ともに広辞苑第6版)等を意味するものである。そして、近年、「紫色のアスパラガス」が「紫アスパラ」あるいは「紫アスパラガス」と称して販売されている事実があるとしても、「むらさき」と略称されているような事実は見あたらない。そうすると「会津むらさき」の文字の構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「会津むらさき」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、かつ、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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