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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「誇称表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−24720(T2010−24720/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−24720(T2010−24720/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−24720(T2010−24720/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オールパーフェクト」の片仮名と、「ALL PERFECT」の欧文字とを上下二段で横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年4月26日付け手続補正書により、第3類「つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『オールパーフェクト』及び『ALL PERFECT』の文字を、普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中の『オール』及び『ALL』は、『全部。すべて(の)。』を、『パーフェクト』及び『PERFECT』は、『完璧なこと。完全であること。』をそれぞれ意味する語として普通に知られているものであり、全体として『全部完璧であること』の如き意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質を誇称するための表示として認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「オールパーフェクト」の片仮名と、「ALL PERFECT」の欧文字とを上下二段で横書きしてなるところ、その構成各文字は、全て同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、わずかに、その構成中の「ALL」の欧文字部分と「PERFECT」の欧文字部分間に、半角程度のスペースを有するものの、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成といえるものである。

また、本願商標から生ずる「オールパーフェクト」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取扱う業界において、「オールパーフェクト」及び「ALL PERFECT」の文字が、商品の品質を誇称するための表示として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標を「全部。すべて(の)。」の意味を有する「オール」及び「ALL」の語と「完璧なこと。完全であること。」の意味を有する「パーフェクト」及び「PERFECT」の語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)とに分解して、それぞれの語の持つ意味を認識し、全体として原審説示の如く「全部完璧であること」を想起することがあるとしても、本願商標は、その指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表すとはいい難く、むしろ、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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