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結論

勝訴(請求認容)

商標「うなぎの雅」と「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり…」の称呼の分離可能性(第4条第1項第11号|審判不服2011−7215(T2011−7215/J1))

審判番号
不服2011−7215(T2011−7215/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うなぎの雅」引用商標「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり…」
争点(論点)
称呼の分離可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−7215(T2011−7215/J1)・不服)は、本件商標「うなぎの雅」と引用商標「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなり、第29類「うなぎの蒲焼,うなぎの佃煮,うなぎの白焼き,うなぎ骨粉,くんせいうなぎ,鰻の混ぜご飯の素,鰻を主原料とする酢漬,鰻を主原料とする即席スープ」を指定商品として、平成22年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4155973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年8月8日登録出願、第29類「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,煮干し魚介類,素干し魚介類,水産物の缶詰,水産物のつくだに,水産物の瓶詰」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録され、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されており、また、その構成全体から生ずる「ウナギノミヤビ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「うなぎの」の文字と「雅」の文字とに分離し、該「雅」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ウナギノミヤビ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。

したがって、本願商標から「ミヤビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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