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Trademark Appeal Case

称呼の分離可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7215(T2011−7215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなり、第29類「うなぎの蒲焼,うなぎの佃煮,うなぎの白焼き,うなぎ骨粉,くんせいうなぎ,鰻の混ぜご飯の素,鰻を主原料とする酢漬,鰻を主原料とする即席スープ」を指定商品として、平成22年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4155973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年8月8日登録出願、第29類「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,煮干し魚介類,素干し魚介類,水産物の缶詰,水産物のつくだに,水産物の瓶詰」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録され、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「うなぎの雅」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されており、また、その構成全体から生ずる「ウナギノミヤビ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「うなぎの」の文字と「雅」の文字とに分離し、該「雅」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ウナギノミヤビ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。

したがって、本願商標から「ミヤビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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