結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12969(T2011−12969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年6月16日受付けの手続補正書により、第29類「カルシウムを主原料としプロテインを配合したタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,卵黄のペプチドを主原料としプロテインを配合したタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ホエイたんぱくを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ビタミンを主原料としプロテインを配合したタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,プロテインを配合した乳製品,豆乳,食用たんぱく」及び第32類「プロテインを配合した清涼飲料,プロテインを配合した果実飲料,プロテインを配合した乳清飲料,プロテインを配合した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『プロテイン』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『プロテインを配合した商品』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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