結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9971(T2011−9971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類「自動車用プロペラシャフト」及び第37類「炭素繊維織物を躯体に接着させる補修補強法を用いた建設工事,炭素繊維強化プラスチックを使用した補修補強法を用いた建設工事」を指定商品及び指定役務として、平成21年10月21日に登録出願された商願2009−79636に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年4月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1718202号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第3002154号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の請求人は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、原査定における引用商標1及び引用商標2の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲1 本願商標
(色彩については原本を参照)
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