結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5318(T2011−5318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PreAcidBalance」の欧文字及び「プレアシッドバランス」の片仮名を上下二段に横書きで表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、平成21年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PreAcidBalance』、『プレアシッドバランス』の文字を二段に書してなるところ、『Pre』、『プレ』は、『事前、優先して』の意味を、『Acid』、『アシッド』は、『酸』の意味を、そして、『Balance』、『バランス』は、『釣り合い』の意味を有し、さらに、『アシッドバランス』の文字が『(髪、肌)等の弱酸性のバランスを維持する。』との意味合いで使用されているところである。そうとすると、本願商標は、全体として『事前に(髪、肌)等の弱酸性のバランスを維持するもの』との意味合いを認識させるので、これをその指定商品中、『頭髪用化粧品,下地用化粧品』に使用しても、前記の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PreAcidBalance」の欧文字と「プレアシッドバランス」の片仮名とを上下二段に横書きに表してなるところ、その構成中、上段の「PreAcidBalance」の文字と下段の「プレアシッドバランス」の文字とは、いずれも同じ書体、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表した構成からなるものであり、また、上段の文字部分は、「pre」「acid」「balance」の成語を組み合わせたもので、これらの文字の語頭は、大文字の「P」「A」「B」で表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中の「Pre」及び「プレ」の文字は、「名詞の上に付いて、『・・・以前』『・・・に先行する』」(「大辞林」第三版 (株)三省堂発行)との意味を有する接頭語であり、また、「Acid」及び「アシッド」の文字は、「酸」(前出「大辞林」)の意味を有する語であり、さらに、「Balance」及び「バランス」の文字は、「つりあい。均衡。」(前出「大辞林」)の意味を有する語であるところ、これらの文字を一連に表した構成においては、本願商標の文字が、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難い。
しかして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アシッドバランス」の文字が、「弱酸性を保つこと」との意味合いを表す語として、取引上普通に使用されている事実が認められるとしても、「PreAcidBalance」及び「プレアシッドバランス」の各文字は、請求人(出願人)若しくは同人の関係者により使用されている事実しか見いだすことができないものであるから、かかる使用の事実のみによっては、その商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されているということができない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分とが、それぞれ一連一体の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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