1 本願商標
本願商標は、「SALVIATI」の文字を書してなり、第3類、第9類、第11類、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年7月23日付け手続補正書及び当審における同23年1月17日付け及び同年10月27日付け手続補正書により、最終的に、第3類「香水,石鹸,化粧品,頭髪用ローション」、第9類「眼鏡」、第11類「シャンデリア,照明器具」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第35類「販売促進のためのトレーディングカード又はトレーディングスタンプの発行・管理及び精算,照明器具・シャンデリアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁器製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服・運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2420972号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。