結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14840(T2011−14840/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEIKYO」の欧文字を表してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,写真材料,人工甘味料,工業用粉類」を指定商品として、平成21年12月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年7月11日付けの手続補正書により、第1類「植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,人工甘味料,工業用粉類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第5107862号商標(以下「引用商標」という。)は、青色の文字で「聖教」の漢字を表してなり、平成18年8月9日登録出願、第4類、第9類、第16類、第17類、第20類、第24類、第25類、第26類、第34類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年1月25日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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