結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7664(T2011−7664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美肌アクセス」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4850860号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字と「アクセス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成15年11月18日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「美肌アクセス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまり良く一体的に表されており、これより生ずる「ビハダアクセス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中前半の「美肌」の文字部分は、原審説示のとおり、「肌を美しくすること。また、美しい肌。」の意味を有するものであることから、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないか、その識別力が弱いということができるが、後半の「アクセス」の文字部分は「(・・・に)近づく方法。・・・に近づく。」等の意味を有する英語「access」の表音として我が国に親しまれた外来語であることから、本願商標は、構成文字全体として「美しい肌に近づく(方法)」程の一体的な意味合いを暗示させる造語と認められる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「アクセス」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表され、「ビハダアクセス」とよどみなく一連に称呼し得る本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に構成中の「アクセス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビハダアクセス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標の構成中、「アクセス」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「アクセス」の称呼及び「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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