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結論

勝訴(請求認容)

商標「美肌アクセス」と「ACCESS」の称呼の一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−7664(T2011−7664/J1))

審判番号
不服2011−7664(T2011−7664/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「美肌アクセス」引用商標「ACCESS」
争点(論点)
称呼の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−7664(T2011−7664/J1)・不服)は、本件商標「美肌アクセス」と引用商標「ACCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美肌アクセス」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4850860号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字と「アクセス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成15年11月18日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「美肌アクセス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまり良く一体的に表されており、これより生ずる「ビハダアクセス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中前半の「美肌」の文字部分は、原審説示のとおり、「肌を美しくすること。また、美しい肌。」の意味を有するものであることから、指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないか、その識別力が弱いということができるが、後半の「アクセス」の文字部分は「(・・・に)近づく方法。・・・に近づく。」等の意味を有する英語「access」の表音として我が国に親しまれた外来語であることから、本願商標は、構成文字全体として「美しい肌に近づく(方法)」程の一体的な意味合いを暗示させる造語と認められる。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「アクセス」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表され、「ビハダアクセス」とよどみなく一連に称呼し得る本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に構成中の「アクセス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビハダアクセス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標の構成中、「アクセス」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「アクセス」の称呼及び「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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