結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10564(T2011−10564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「京野菜トリートメント」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ヘアートリートメント,頭髪用化粧品,その他の化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『京野菜トリートメント』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、『京野菜』の文字は、『古来、京都周辺の風土に合わせて栽培してきた野菜』を意味する語であり、『トリートメント』の文字は、『髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品』を意味する語であることから、本願商標よりは全体として『京野菜が含まれている髪や肌の手入れに使う商品』程度の意味合いを容易に看取させる。また、化粧品関係の業界においては、野菜から抽出したエキスを配合した商品が流通している。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『京野菜から抽出したエキスを主成分とするヘアートリートメント,京野菜から抽出したエキスを主成分とする頭髪用化粧品,京野菜から抽出したエキスを主成分とするその他の化粧品,京野菜から抽出したエキスを主成分とするせっけん』に使用しても、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「京野菜トリートメント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「京野菜」の文字が「古来、京都周辺の風土に合わせて栽培してきた野菜」を意味するものであり、また、その構成中の「トリートメント」の文字が本願の指定商品中「化粧品」に関連して「髪や肌の手入れ」を意味するものであることに加えて、「植物から抽出したエキスを原材料とする化粧品」が販売されていることから、全体として、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「京野菜トリートメント」の文字が、特定の商品の品質、原材料を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料を表すものとして認識されるものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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