結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8136(T2011−8136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「荷物の宅配,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包及び仕分け,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,輸送における荷物の所在の管理記録の提供,通信販売業者からの受託による商品の配送」を指定役務として、平成22年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、四隅にやや丸みをもたせた水色の四角形内に、『新』『鮮』の白抜き文字を上段に『冷』『凍』の白抜き文字を下段に書してなるところ、全体として『食料品などが新しくて生き生きとしたまま、長期保存するために、人工的に凍結させること。』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また、該図形部分は、文字部分を引き立たせるための背景的なものであって、これのみでは看者の注意を引くほどの特徴を有しないものであり、独立して自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるから、これをその指定役務中、例えば『荷物の宅配,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包及び仕分け,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,通信販売業者からの受託による商品の配送』に使用しても、『新鮮に冷凍されることによって提供される役務』であろうと理解・認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上下二段に近接して並べた4つの丸隅四角形内(以下「図形」という。)に、それぞれ「新」「鮮」の文字を上段に、「冷」「凍」の文字を下段に、白抜きにして配してなるものであるところ、構成文字全体からは、原審説示のごとく、「食料品などが新しくて生き生きとしたまま、長期保存するために、人工的に凍結させること。」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の役務の質、提供の方法などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとまではいい難い。
そして、4つの図形は、それぞれの輪郭を青色の濃い太線で囲い、図形内の上部を薄い水色、下部を濃い青色、その境界は波形を形成し、その波形は上下段それぞれの図形をつなげるように連続した波形で表されている。
また、各4つの図形は、その左上あるいは右下角内にカギ括弧風の図形が白抜きで描かれ、図形一つ一つが四角い氷の如く連想されるものであり、氷がキラリと光っているような外観印象を与えるものである。さらに、このカギ括弧風の図形によって「新鮮」と「冷凍」とが、それぞれくくられているようにも見えることから、本願商標は、全体として一体感のある図案化が図られたものというのが相当であり、図形部分が文字部分を引き立たせるための背景的なものとは言い難く、普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものといえる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできず、十分に、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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