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Trademark Appeal Case

記述的要素と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13249(T2011−13249/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年12月26日付けの手続補正書により、第29類「アセロラ若しくはアセロラ抽出物を主原料とする液状の加工食品」、第30類「アセロラを加味してなる茶,アセロラを加味してなる菓子」及び第32類「アセロラを加味してなる清涼飲料,アセロラを加味してなる果実飲料,アセロラを加味してなる乳清飲料,アセロラを加味してなる飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、楕円形内に『アセロラ』の文字及びアセロラの図形の構成よりなるところ、該楕円形の形状も、特殊な形状とは言い難く、本願商標に接した取引者、需要者は、その楕円形の形状に注目するというより、『アセロラ』の文字及びアセロラの図形に注目するとみるのが自然であって、かつ、その枠内に表示された『アセロラ』の文字及びアセロラの図形部分が自他商品の識別機能を有しないことは明らかである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その構成全体として、『アセロラを使用した商品』を表したものを容易に理解させるものであり、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当であるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左部分が一部開き、全体として右に傾斜している金色の楕円形内に、赤色で表された「アセロラ」の片仮名を配し、該文字の右下、楕円形にかかるように「アセロラ」の実と思しき図形を2個配してなるものである。

ところで、構成中の「アセロラ」の文字及びアセロラと思しき図形は、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を想起させ、また、「アセロラ」の文字を囲む金色の線は、それ自体のみでは特異な形状とまではいえない自他商品の識別力の弱いものであるとしても、前記構成要素を組み合わせた本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されたものであって、構成中の文字及び図形のみに注目するというよりは構成全体として一体不可分の商標と認識され、取引に資されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するものとして認識されるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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