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結論

勝訴(請求認容)

商標「スマートキーシステム」と「SMART KEY SYSTEM」の称呼の一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−10155(T2011−10155/J1))

審判番号
不服2011−10155(T2011−10155/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スマートキーシステム」引用商標「SMART KEY SYSTEM」
争点(論点)
称呼の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10155(T2011−10155/J1)・不服)は、本件商標「スマートキーシステム」と引用商標「SMART KEY SYSTEM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年7月8日付け手続補正書により、第6類「金属製の鍵付扉用レバーハンドル、鍵、鍵によって作動する金属製南京錠」と補正されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、現に有効に存続するものである。

(1)登録第4481046号は、「SMART KEY SYSTEM」の欧文字を横書きしてなり、平成12年5月23日に登録出願、第6類「自動車のドア開閉及びエンジンの始動並びにトランクの開閉を可能にする機能を備えたキー」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録され、その後、平成23年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4594322号は、「スマートキーシステム」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月18日に登録出願、第6類「玄関ドア用錠(電気式のものを除く。)」を指定商品として、平成14年8月9日に設定登録されたものである。

なお、上記の登録商標をまとめて、以下、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、それぞれ「SMART KEY SYSTEM」の欧文字又は、「スマートキーシステム」の片仮名よりなるものであるところ、それぞれの構成各文字は、同書、同大、等間隔にてまとまりよく表されているものであって、これより生ずる「スマートキーシステム」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標のかかる構成及びその指定商品との関係によれば、引用商標構成前半部分の「SMART KEY」又は「スマートキー」の文字部分のみに着目し、取引に当たるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であって、殊更、引用商標を「SMART KEY」と「SYSTEM」、「スマートキー」と「システム」とに分離して考察しなければならないとする特段の事情は見いだせない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に全体に相応して「スマートキーシステム」の一連の称呼のみを生ずるものである。

したがって、引用商標より「スマートキー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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