1 本願商標
本願商標は、「DPRe」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年5月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4741920号商標(以下「引用商標」という。)は、「TPRe」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年1月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同16年1月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「DPRe」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ディーピーアールイー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおり「TPRe」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ティーピーアールイー」の称呼を生ずるものであり、造語と認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ディーピーアールイー」の称呼と引用商標から生ずる「ティーピーアールイー」の称呼とを比較するに、両称呼は「ディー」と「ティー」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
しかして、該差異音は、称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置し、前者が低く濁って聴取されるのに対し、後者は高く澄んで聴取されるものであり、さらに、両商標は、ともに一連の成語を形成するものではなく、アルファベット4文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。