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Trademark Appeal Case

PLUS商標の役務と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5576(T2011−5576/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「小売等役務」という。)を指定役務とし、平成21年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

ア.登録第309850号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和13年5月7日

設定登録日 昭和13年12月12日

書換登録日 平成21年4月30日

指定商品 第6類「金属製くぎ」、第8類「手動利器(さし類・きり・のみ・『刀剣』を除く。),刀剣,かま,のこぎり,おの,まさかり,小刀,かみそり,ほうちょう,かんな,やすり,のみ,きり,たがね,とびぐち」、第20類「くぎ(金属製のものを除く。)」、第21類「魚ぐし」、第26類「針」、第28類「釣針」

イ.登録第1418792号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和50年5月15日

設定登録日 昭和55年5月30日

書換登録日 平成22年7月21日

指定商品 第3類「せっけん類」

ウ.登録第1468888号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和52年8月9日

設定登録日 昭和56年6月30日

書換登録日 平成14年8月21日

指定商品 第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」

エ.登録第1545626号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和53年12月26日

設定登録日 昭和57年10月27日

書換登録日 平成16年3月3日

指定商品 別掲2記載のとおり

オ.登録第1564201号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和53年12月26日

設定登録日 昭和58年1月28日

書換登録日 平成16年7月28日

指定商品 第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」

カ.登録第1629255号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和55年10月15日

設定登録日 昭和58年10月27日

書換登録日 平成16年3月31日

指定商品 第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第21類「電気式歯ブラシ」

キ.登録第1677275号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和52年8月9日

設定登録日 昭和59年4月20日

書換登録日 平成16年5月12日

指定商品 第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」、第34類「紙巻きたばこ用紙」

ク.登録第1871675号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和57年10月29日

設定登録日 昭和61年6月27日

書換登録日 平成18年9月27日

指定商品 第9類「溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」

ケ.登録第1871760号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和58年9月24日

設定登録日 昭和61年6月27日

書換登録日 平成18年11月29日

指定商品 第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、6類「金属製金具」、第8類「手動利器,手動工具」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第16類「装飾塗工用ブラシ」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、第18類「かばん金具,がま口口金」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く)、第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ」、第26類「針類,被服用はとめ」

コ.登録第2098289号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和60年7月18日

設定登録日 昭和63年11月30日

書換登録日 平成21年12月16日

指定商品 第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用又は獣医科用の微生物用及び組織培養用培地,医療用の微生物培地,診断用培地,医療用試薬,医療用細胞培養用基礎培地,医療用細胞培養用汎用培地,医療・診断用の細胞増殖促進剤(細胞増殖促進因子)」

サ.登録第2374969号

商標の構成 PLUS

登録出願日 平成元年1月27日

設定登録日 平成4年1月31日

書換登録日 平成14年4月10日

指定商品 第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」

シ.登録第2513118号

商標の構成 PLUS

登録出願日 昭和59年6月16日

設定登録日 平成5年3月31日

書換登録日 平成16年7月28日

指定商品 第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」

以下、これらをまとめていう場合には、単に「引用商標」という。

なお、原査定では、以上の12件の引用商標のほか、51件の登録商標を拒絶の理由として引用したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、別掲1のとおり、上面をわずかに開けたオレンジ色の箱状の図形(以下「立方体図形」という。)、波状に並べられた8つの「+」符号(8個のうち3個は立方体図形に重なる)及び「PLUS」の文字を組み合わせた構成からなるものであるところ、その構成中の「PLUS」の文字部分は、立方体図形等の他の構成部分と重なることなく分離して配置され、視覚上、分離して認識、把握されるものである。

そして、「PLUS」の文字は、「加えること、足すこと」等を意味する親しまれた英語であるのに対し、立方体図形の上面及び左右側面に表された「T」、「I」及び「G」の各文字は、その配置から特定の順番をもって読まれるものとは言い難く、また、いずれの順番から読んでも特定の親しまれた成語を形成するものとはいえず、その文字部分から特定の称呼、観念を生ずるものといえないから、その立方体図形と「PLUS」の間には、何らの意味上のつながりも認められない。

また、8つの「+」符号は、正の数の符号、すなわち、「PLUS」と同義を認識させるものであって、その配置からその下部に書された「PLUS」の意味を強調する、あるいは、補完する役割を果たし得るものといえる。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中の親しまれた語である「PLUS」の部分を分離抽出し、当該部分をもって取引に当たる場合もあるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「PLUS」の文字部分及び「+」の符号に相応し、「プラス」の称呼を生ずるものであり、「加えること、足すこと」程の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「PLUS」の欧文字を書してなり、「プラス」の称呼及び「加えること、足すこと」程の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「プラス」の称呼及び「加えること、足すこと」程の観念を共通にするものであって、全体の外観は相違するとしても、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「PLUS」の部分において、綴りを同じくし、近似するものであるから、互いに類似する商標である。

また、小売等役務の取扱商品と引用商標の指定商品が一致する場合、その役務の提供者と商品の販売者が同一事業者であることが一般的であり、また、小売等役務が提供される提供場所と商品が販売される場所が一致し、さらにまた、需要者の範囲も一致する類似するものといえるから、両者に同一又は類似する商標が使用された場合、当該役務と商品との間において出所の混同を招くおそれがあるというべきである。

そして、本願指定役務の取扱商品には、引用商標の指定商品と一致するものが含まれるものであるから、本願指定役務と引用商標の指定商品は、互いに類似する。

(2)請求人の主な主張について

ア 請求人は、「『PLUS』には、小売店舗の新たな業態を表すものとして普通に使用されているため、『識別力がないか』或いは『極めて弱い』といえ、『PLUS』の部分のみを捉えて称呼することはない」旨主張する。

確かに、小売店舗名に「○○ PLUS」のように使用されていることは、必ずしも否定するものではない。

しかしながら、「PLUS」の語が、それ自体で、小売等役務における役務の質、内容等を表すもののとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できない。

そうとすると、本願商標構成中「PLUS」の文字部分は、それ自体独立して自他役務としての識別機能を果たし得るものといえるから、係る請求人の主張は採用することができない。

イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、いずれの登録例も、本願商標とは、その指定役務との関係や、商標の構成態様等において、事案を異にするというべきであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであるから、係る請求人の主張も採用することができない。

(3)結論

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

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