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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名・品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−12432(T2011−12432/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−12432(T2011−12432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−12432(T2011−12432/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「焼きそばのめん,焼きそばのソース」を指定商品として、平成22年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、薄いオレンジ色の『ひるぜん』の文字を黒枠で囲って上段に、また、黒色の『みそ』と『そば』の文字の間に赤色の『焼』の文字を書した『みそ焼そば』の文字を黒枠で囲って下段に書してなるところ、全体として、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様であり、構成中の『ひるぜん』の文字は、『岡山・鳥取両県の境に位置する火山群。』を意味し、『みそ焼そば』の文字は、『みそを使用した焼きそば』を意味するものであるから、指定商品に使用しても、『蒜山地方産のみそを使用した焼きそば,蒜山地方産のみそを使用した焼きそばのソース』を認識させるにすぎず、商品の品質を表示するものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、オレンジ色の「ひるぜん」の文字を黒色で縁取り、さらに該文字全体を黒枠で囲み、その下段には、「みそ焼そば」の文字を配してなるところ、構成中の「みそ」及び「そば」の文字を黒色で、そして「焼」の文字を赤色で配色してなり、上段の文字と同様に「みそ焼きそば」の文字全体を黒枠で囲む態様からなるものであるが、前記の文字態様、色彩等は、商品のパッケージデザインとして、ごく一般的に採用される手法であり、特に食品分野における商品において文字等を図案化する手法は、決して珍しいものではないことから、本願商標は、格別、特徴のある構成態様で表されているものではなく、普通に用いられる範ちゅうの域を出ないものというのが相当である。

そして、その構成中の「ひるぜん」の文字は、「【蒜山】岡山・鳥取両県の境に位置する火山群。」等(広辞苑第六版)を意味し、「みそ焼きそば」は、「味噌を使用した焼きそば」であることからすれば、本願商標は全体として「蒜山地方で製造販売される味噌を使用した焼きそば」程の意味合いを容易に理解させるものである。

さらに、岡山県真庭市蒜山地方には、ご当地のグルメ焼きそばとして、味噌ベースの甘辛ダレの「ひるぜん焼きそば」が、ひるぜん焼きそば好いとん会の会員により提供されており、2010年の「第5回B−1グランプリ」においてシルバーグランプリ(準優勝)を獲得し、各種メディアで取上げられて話題となっているところである(中国新聞社 2010.9.22 朝刊「ひるぜん焼きそば 府中焼き B級グルメ ローソンで中四国で販売」)(神戸新聞社 2010.10.11 朝刊 27頁「B−1グランプリ B級グルメの頂点を目指せ(2完1)全国から46品が集合 今年は厚木市で開催」)。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「岡山県真庭市蒜山地方で製造販売される味噌を使用した焼きそば用のめん及びソース」程の意味合いを認識するというのが相当であり、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)なお、請求人は、本願商標は、極めて印象的かつ特徴的な構成態様よりなるため、普通に用いられる方法で書してなるものではない旨主張している。

しかしながら、食品分野の商品のパッケージデザインにおいて、構成中の文字の色彩を変える等の手法が、一般的に行われていることは、例えば、別掲2の事例からも裏付けられるところであることからすれば、本願商標の構成態様は格別特異なものとは言い難く、この程度の図案化及び装飾は、通常行われているデザイン手法であり、いまだ普通に用いられる方法の域を脱していないといえるものであって、請求人の主張は採用することができない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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