結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2368(T2011−2368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOWARE」の欧文字を書してなり、第16類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月10日に登録出願され、その後、指定商品については原審における同22年3月23日付け手続補正書及び当審における同23年2月1日付け手続補正書により、第16類「紙製及び板紙製包装材料,紙製パルプを原料とした包装材料,紙製・板紙製及びセルロース製の包装用箱・容器・栓及び蓋,紙製・板紙製及びセルロース製の包装用箱・容器・栓及び蓋を収納する箱,その他の紙製・板紙製及びセルロース製包装用容器,紙袋,プラスチック製袋,プラスチック製包装用フィルム,紙製及びセルロース製テーブルクロス,紙製及びセルロース製テーブルナプキン,紙製及びセルロース製タオル,紙製・セルロース製及び板紙製テーブルマット,紙製・セルロース製及び板紙製コースター,テーブルナプキン・タオル・カップ及び刃物類を収納するための紙製又は板紙製の包装用容器,セルロース製及びプラスチック製包装用材料」、第20類「プラスチック製の包装用箱・容器・貯蔵槽類,ストロー」及び第21類「紙製・板紙製・プラスチック製又はアルミニウム製の皿・椀・盆・マグカップ・コップ・グラス・おやつ入れ・サラダ入れ・蓋・卵立て・マドラー及びスープ皿,紙製・板紙製・プラスチック製又はアルミニウム製の容器,ナプキン・タオル・カップ及び包丁用のプラスチック製又は金属製の容器,ようじ,はし,コースター(紙製及び織物製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4685605号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「アニメーションのセル画,リトグラフ,その他の書画,雑誌,ポスター,取扱説明書,書籍,カレンダー,新聞,その他の印刷物,転写紙,その他の紙類,ノートブック,その他の文房具類,写真,写真立て」並びに第9類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月14日に登録出願、同15年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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