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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6707(T2011−6707/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−6707(T2011−6707/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「根根」
争点(論点)
複合商標の要部と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6707(T2011−6707/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「根根」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),競技用水着」を指定商品として、平成21年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第5153762号商標(以下「引用商標」という。)は、「根根」の漢字と「ねね」の平仮名を上下二段に書してなり、第14類「身飾品,時計」、第16類「文房具類,印刷物,写真,写真たて」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「被服,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」、第26類「頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。)」、第27類「畳類」、第28類「おもちゃ」、第29類「加工野菜及び加工果実,油揚げ,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,ふりかけ,豆」及び第30類「茶,コーヒー,穀物の加工品」を指定商品として、平成19年10月5日に登録出願され、同20年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、王冠の図形とデザイン化された「NeNe」の欧文字及びその下に「FUMIKO OKUNO」の欧文字よりなるところ、その構成中の「FUMIKO OKUNO」の文字部分は、シンクロナイズド・スイミングの元オリンピック選手である「奥野史子」の名前を表示したものであって、出所識別標識として強く印象付けられるものである。

そして、たとえ、デザイン化された「NeNe」の文字部分が、大きく表示されているとしても、「FUMIKO OKUNO」の文字部分に強い識別力があり、また、「NeNe」と「FUMIKO OKUNO」の文字部分は、近接してまとまりよく表示されていることから、両文字部分は、一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当である。

また、請求人の提出に係る証拠によれば、新聞記事において、水着ブランドとして「NeNe FUMIKO OKUNO」及び「ネネ・フミコ オクノ」が紹介されているものである。

そうとすれば、該「NeNe」の部分のみが直ちに要部となるとはいえないものであって、本願商標における文字部分にあっては、その文字全体をもって取引に資するものというのが相当というべきである。

そして、これより生じる「ネネフミコオクノ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ネネフミコオクノ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「根根」の漢字と「ねね」の平仮名よりなるところ、両文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そうとすれば、引用商標からは、その構成文字に相応して「ネネ」の称呼を生ずるものであって、観念は生じないものである。

そこで、本願商標から生ずる「ネネフミコオクノ」の称呼と引用商標から生ずる「ネネ」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び音構成が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては、類似するところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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