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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−17325(T2011−17325/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−17325(T2011−17325/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「黒パワーV」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17325(T2011−17325/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「黒パワーV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーV」の文字と「POWER V」の文字を二段に書してなり、第32類「清涼飲料,炭酸飲料,果実飲料」を指定商品として、平成22年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。

登録第4868477号商標(以下「引用商標」という。)は、「黒パワーV」の文字を書してなり、平成16年10月12日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成17年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「パワーV」及び「「POWER V」の文字を書してなるものであるから、これらの文字より「パワーブイ」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。

引用商標は、「黒パワーV」の文字を横書きしてなるものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔にまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「クロパワーブイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。また、その字種の相違により、「黒」と「パワー」と「V」の各文字を結合ものと理解されるものであるところ、「黒」の文字は、色彩を表す語として一般に使用されているものであり、「パワー」は「力」の意味を有する語として日常的に使用されている語であり、「V」はアルファベットの1文字で、いずれも自他商品の識別力は強い語ではない。そして、「黒」については、本願商標と引用商標の同一又は類似の商品である清涼飲料等においても健康維持等のための機能性を有する商品もあるところ、このような商品分野において、例えば、「黒五+もろみ酢のダブル黒パワー」、「黒にんにく・黒ゴマ・黒酢の3つの黒パワー」などのように「黒色(の食品)のパワー」のごとき一体的な意味合いで使用されることもあるものである。

そうとすると、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが自然であり、その構成中の「パワーV」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいうことができない。

したがって、引用商標より「パワーV」の文字部分を抽出し、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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