結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13515(T2011−13515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルアミノ」の片仮名を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『天然の,自然の』を意味するカタカナ語の『ナチュラル』に、健康や美容に良いとされる栄養素の『アミノ酸』を直観させる『アミノ』の文字を結合し、その組合せから『天然由来のアミノ酸」という意味合いを認識させる「ナチュラルアミノ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中「アミノ酸配合の商品」に使用しても、それが単に『天然由来のアミノ酸を使用したもの』であること、すなわち、その商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナチュラルアミノ」の文字を同書、同大、同間隔により、外観上、一体的にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ナチュラルアミノ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、「ナチュラル」の文字は、「天然の、自然の」を意味する語であるが、「アミノ」の文字は、「アミノ酸」の文字の一部分であることから、アミノ酸を含む商品等に使用されることがあるとしてもアミノ酸を直接表示するものではない。そうすると、「ナチュラル」、「アミノ」の2語は、個別に観察すれば、いずれも自他商品の識別機能が弱いものであるところから、観念上の軽重の差がないものであることなどを総合してみると、本願商標は格別の意味合いを認識させることのない一種の造語として、理解、認識されるというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ナチュラルアミノ」が、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質、原材料を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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