結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「つくっているのは、希望です。」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」及び第44類「医薬品に関する医療情報の提供,その他の医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『つくっているのは、希望です。』の文字を書してなり、全体として『単なる商品をつくっているのではなく、人々に希望を与えられる商品をつくっている。』程度の意味合いの企業の経営姿勢を表示した標語であると理解させるにすぎないものであるから、需要者が何人かの業務にかかる商品、役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「つくっているのは、希望です。」の文字を書してなるところ、該文字は、「作(創)っているのは希望です」というような意味合いを理解させるものであるが、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるといえないものである。
そして、本願商標は、上記意味合いを理解させるものであるが、単に企業の経営理念を表した標語としてのみ理解させるものとは言い難いものであり、これがその意味合いをもって自他商品及び役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品、役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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