結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6627(T2011−6627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローションティシューエックス X」の片仮名及び欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同23年5月13日付けの手続補正書により、第16類「保湿成分を配合したティッシュペーパー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ローションティシューエックス X』と標準文字で表してなるところ、その構成中、『ローション』の文字は、『洗顔・入浴後などに肌を整える化粧水。』の意味を有する語として、『ティシュー』の文字は、『ティッシュペーパー(tissue)』の意味を有する語として、広く一般に理解され、使用されている。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、『保湿成分を配合したティッシュペーパー』を『ローションティッシュ』『ローションティシュー』などと称して販売している実状が見受けられる。そうとすると、『ローションティシュー』の文字部分は、指定商品『ティッシュペーパー』に用いた場合は、『保湿成分を配合したティッシュペーパー』ほどの意味合いを、指定商品『紙製包装用容器』に用いた場合には、『保湿成分を配合したティッシュペーパーを包装した紙製包装用容器』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえるから、商品の品質を表示するものであると判断するのが相当である。また、ローマ字の1字、若しくは2字は、商品の品番、規格などを表す記号、符号の一類型であるから、『エックス X』の文字部分はその類型の1つであるといえる。したがって、本願商標は、商品の品質を表す『ローションティシュー』の文字部分と、商品の品番、規格などを表す記号、符号である『エックス X』の文字を組み合わせたものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ローションティシューエックス X」の片仮名及び欧文字よりなるところ、その構成中「ローション」の文字が「洗顔、入浴後などに肌を整える化粧水。」の意味を、「ティシュー」の文字が「ティッシュペーパー(tissue)」の意味を有する語であり、また、「エックス」の文字が「X」の欧文字の読みを片仮名で表したものであるとしても、本願商標を構成する「ローションティシューエックス」の片仮名の文字部分は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、該文字部分は、一連の不可分の造語として看取されるものである。
そして、これらの片仮名及び「X」の欧文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標及び「ローションティシューエックス」等の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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