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結論

勝訴(請求認容)

商標「ポーチエクステリア」の結合商標の造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−5288(T2011−5288/J1))

審判番号
不服2011−5288(T2011−5288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポーチエクステリア」
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5288(T2011−5288/J1)・不服)は、本件商標「ポーチエクステリア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポーチエクステリア」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具,金庫,金属製立て看板」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ポーチエクステリア』の標準文字よりなるところ、その構成中の『ポーチ』の文字は、『玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。』の意味、『エクステリア』の文字は、『(外部の意)建物の壁面や塀・門扉・垣・植木などのこと。』の意味をそれぞれ有する語であり、インターネットの通販サイトやWebカタログなどでは、『ポーチ』及び『エクステリア』で使用する各種の建材が存在し、販売されていることからすれば、本願商標を、その指定商品中、『ポーチ構築用の金属製及び金属製以外の柱材・床材・壁材・屋根材』などのポーチ用の商品及び『金属製及び金属製以外の建築用外壁材・門扉・フェンス構築用材料・金属製郵便受け』などのエクステリア用の商品について使用しても、これに接した取引者・需要者は、『ポーチ用及びエクステリア用の商品』である旨を端的に表したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ポーチエクステリア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。

また、本願商標から生ずる「ポーチエクステリア」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「ポーチ」の文字部分が「玄関先の屋外部にあって、上部が屋根でおおわれている部分。」の意味、同じく、「エクステリア」の文字部分が「(外部の意)建物の壁面や塀・門扉・垣・植木などのこと。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)であるとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が直ちに原審で説示するような具体的な商品の用途等を表記したものとして看取、把握するとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「ポーチエクステリア」の文字が、本願の指定商品の分野において、商品の品質(用途)表示として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、単に商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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