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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−670010(T2009−670010/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第804782号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2003年(平成15年)2月10日に国際商標登録出願、第3類「Hair treatment products,lotions,shampoos,conditioners,styling creams and waxes.」を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録は、同21年6月17日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のとおり述べた。

[請求の理由]

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

(1)被請求人は、平成20年(2008年)の数年前から日本市場に参入すべくオーストラリア貿易促進庁(AUSTRADE)の日本事務所と連絡を取り合っており、平成15年(2003年)6月24日から同月29日までの間には東京訪問プログラム(Tokyo Visit Program)を実施し、複数の流通業者及び広告業者の担当者と面会をした。

(2)被請求人は、平成18年(2006年)5月以降、複数回にわたり、製品に貼付する日本語ラベルの翻訳及び製作を業者に発注した。

(3)被請求人は、平成18年(2006年)1月ころから平成20年(2008年)9月ころまでの間、大阪府羽曳野市在住のサカキヤスノブ(YASUNOBUSAKAKI、以下「サカキヤスノブ」という場合がある。)に対し、被請求人製品(CLASSIC ROCK,HARD ROCK,DIRTY ROCK,SOLID ROCK,PUNK ROCK Gel.)を販売し、本件商標の指定商品である整髪用クリーム及びワックスについて、本件商標を取引書類に付して、本件商標を使用した(なお、その後、サカキヤスノブは、指定商品について、美容院等に対する試供品の配布・PR活動・販売、音楽祭・ナイトクラブ等のイベントにおける試供品の配布をした。)。

(4)被請求人は、平成20年(2008年)から平成21年(2009年)にかけて、本格的に日本市場に参入するため、オーストラリア貿易促進庁(AUSTRADE)の日本事務所と連絡を取って、市場参入のアドバイスを受けた。なお、大阪の美容室に試供品として提供された本件商標を付した整髪用ワックスが、平成21年(2009年)12月29日、店頭に陳列されていた。

(5)上記のとおり、被請求人は、少なくとも平成18年(2006年)6月から平成21年(2009年)6月までの間、オーストラリア貿易促進庁(AUSTRADE)を介して本格的な市場参入を計画し、サカキヤスノブを介して被請求人商品の日本への販売、PR活動を続け、本件商標の使用について継続した努力を行うとともに、本件商標を取引書類に付するなどして、本件商標を使用した。

4 請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

(1)被請求人の答弁及び乙第5号証ないし乙第7号証及び乙第9号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 被請求人は、平成20年(2008年)に先立つ数年前から、被請求人商品について、日本市場へ参入することを計画し、日本の市場調査のため、オーストラリア貿易促進庁(AUSTRADE)大阪事務所に照会して、参入に当たっての情報を収集したり、アドバイスを受けたりし、また、被請求人商品を日本で販売する際に貼付する日本語ラベルの制作(翻訳を含む。)を業者に注文するなどの準備活動を行った(乙第5号証及び乙第6号証)。

イ 被請求人は、少なくとも、平成18年1月ころから平成20年9月ころまで、大阪府羽曳野市の個人業者と推認されるサカキヤスノブに対して、6回にわたって、被請求人商品を販売した。同販売の過程で、被請求人は、サカキヤスノブに対して、平成18年(2006年)1月2日付け、同年7月12日付け、平成19年(2007年)3月10日付け、同年10月9日付け、平成20年(2008年)4月26日付け、同年9月10日付けの「TAX INVOICE」(タックス・インボイス、請求書)を発行して、同人に対し送付した(なお、平成18年1月2日発行の請求書は、本件取消審判請求の予告登録の前のものである。)(乙第7号証)。

ウ 同請求書には、

「IRS “Instant Rockstar” −Hard Rock 100ml」

「IRS “Instant Rockstar” −Classic Rock 100ml」

「IRS “Instant Rockstar” −Solid Rock 100ml」

「IRS “Instant Rockstar” −Dirty Rock 100ml」

「IRS “Instant Rockstar” −Punk Rock Gel 150ml」

「IRS “Instant Rockstar” −Matt Rock 100ml」

などの指定商品を含む各種商品について、数量、単価及び金額が記載されている。サカキヤスノブへの販売は、いずれも個数が少ないこと、初回は、すべての品目について50個という均一個数であったのに対し、2回目以降になると、品目毎に個数において差が生じていること(75個から200個)からすれば、市場調査や顧客の嗜好を確認するなどの目的が存在していたと推測できる。そして、各請求書の最上段には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付され、使用されていることが明瞭に確認できる(乙第7号証)。

エ 平成21年(2009年)12月29日、大阪市西区内の店舗内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された商品が陳列されている。もっとも、商品が陳列されている時期は、本件取消審判請求の予告登録後ではあるが、商品が陳列されている写真が残されている事実から、それに先立つ時期に、被請求人が、日本市場に参入できるかを試みるために、日本の個人業者を選んで、市場展開の可能性などを調査したことが推測され、撮影の対象とされた商品は、被請求人が日本の業者に販売した被請求人商品であると推認して差し支えない(乙第9号証)。

オ 小括

以上認定した事実を総合するならば、被請求人は、本件取消審判請求の登録前3年以内である平成18年7月から平成20年9月に、少なくとも5回にわたり、大阪府羽曳野市の個人に対して指定商品に該当する被請求人商品を販売し、その際、同販売に関する取引書類(請求書)に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して、使用したことを認定することができる。

(2)請求人は、前記3の答弁に対し、弁駁をしていない。

(3)まとめ

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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