1 本願商標
本願商標は,「4EARTH」の欧文字を書してなり,第1類,第17類,第22類及び第23類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2008年9月22日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)3月16日国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成22年3月17日付け手続補正書及び当審において通報があった,2010年(平成22年)10月22日及び2011年(平成23年)8月18日付けで国際登録簿に記録されたLimitationsにより,第1類「Unprocessed artificial resins,unprocessed plastics;polyamide.」,第17類「Rubber;products made of semi−processed plastics;synthetic resins (semi−finished products);artificial resins (semi−finished products).」及び第22類「Raw fibrous textile materials.」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由
(1)本願商標は,その指定商品中,第22類において,広範にわたる商品を指定しているため,出願人がそれらの指定商品について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は,登録第1635234号,同第1674262号,同第1674263号,同第1886830号,同第2072817号,同第2235736号,同第2353757号,同第2353758号,同第2488178号,同第2488180号,同第4026133号,同第4429693−1号,同第4454745号,同第4856380号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品については,前記1のとおり限定された結果,請求人が,その指定商品について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
また,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。