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Trademark Appeal Case

商標使用意思・役務明確性・出願人同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650006(T2011−650006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SURFING COWBOYS」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2009年(平成21年)8月11日に国際登録出願されたものである。

その後、指定役務については、2011年(平成23年)1月27日付けで国際登録簿に記録された限定の結果、第35類「Retail services for clothing,men’s T−shirts,women’s T−shirts,men’s caps,women’s caps,men’s pants,women’s pants,men’s shirts,men’s outerwear,women’s outerwear,men’s knitwear,women’s knitwear,women’s tops,women’s pants,women’s skirts,women’s dresses,women’s underwear and lingerie,women’s knits,belts (clothing),purses,jewelry,retail services for furniture,lamps,paintings (pictures) framed or unframed,posters;retail services for vases;retail services for dishes.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項柱書

商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)商標法第6条第1項

指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)商標法第8条第2項及び第5号

本願商標は、この出願と同日に出願された国際登録第1012962号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、類似の商品又は役務に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項及び第5号に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第8条第2項及び第5号の要件を具備しておらず、商標登録を受けることができない。

3 当審の判断

当審において請求人(出願人)が提出した商標の使用の意思を明記した書面によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められるものとなった。

また、本願に係る指定役務は、上記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。

さらに、本願商標について、2010年(平成22年)7月27日付けで国際登録簿に記録された請求人(出願人)の名称変更の結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の出願人と同一人となった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないものであり、かつ、同法第8条第2項及び第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する

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