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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650014(T2011−650014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEYODYM」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月10日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月21日に国際商標登録出願されたものであって、同年6月17日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第526927号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビオザイム」の片仮名を横書きしてなり、昭和32年11月9日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年9月11日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年11月5日に指定商品を第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第529366号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BIOZYME」の欧文字を横書きしてなり、昭和32年11月26日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年10月31日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年11月5日に指定商品を第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BEYODYM」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであることからすれば、特定の読み及び意味を有しない造語といえるものである。

そして、特定の読み及び意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音される場合も少なくないというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応する「ビヨダイム」の称呼を生ずるというのが自然である。

他方、前記2のとおり、引用商標1は、「ビオザイム」の片仮名を横書きしてなり、引用商標2は、「BIOZYME」の欧文字を横書きしてなるところ、該各文字もまた、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の読み及び意味を有しない造語といえるものである。

そして、引用商標1は、その構成文字に相応して「ビオザイム」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、上記と同様に英語の読みに倣って、「バイオザイム」の称呼を生ずるというのが自然である。

そこで、まず本願商標から生ずる「ビヨダイム」の称呼と引用商標1から生ずる「ビオザイム」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも比較的短い5音構成からなるものであるところ、その第2音において「ヨ」と「オ」の音の差異、同じく第3音において「ダ」と「ザ」の音の差異を有するものであることに加え、該差異音についてみても、前者においては、「ヨ」の音が有声硬口蓋摩擦音の子音「j」に母音「o」を伴う音であるのに対し、「オ」の音は「o」の単純母音であり、また、後者においては、「ダ」の音が有声歯茎破裂音の子音「d」に母音「a」を伴う音であるのに対し、「ザ」の音が有声歯の摩擦音の子音「z」に母音「a」を伴う音であって、いずれの音の比較においても、その調音方法を異にし、聴者をして、少なからず相違する音として聴取されるものであることからすれば、これらが称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼するときは、聴者に与える語感が明らかに相違し、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

次に、本願商標から生ずる「ビヨダイム」の称呼と引用商標2から生ずる「バイオザイム」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれの文字構成に照らせば外観において相紛れるおそれはなく、また、観念においては、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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