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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650017(T2011−650017/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650017(T2011−650017/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650017(T2011−650017/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECRET POWDER」の文字を書してなり、第3類「Make−up products.」を指定商品として、2008年10月23日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)登録第1366051号商標は、「SECRET」の欧文字を書してなり、昭和48年4月3日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成元年6月21日、同10年8月4日及び同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同22年1月13日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1366052号商標は、「シークレット」の片仮名を書してなり、昭和48年4月3日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成元年6月21日、同10年8月4日及び同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同22年1月13日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SECRET POWDER」の文字を書してなるところ、これらの構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「シークレットパウダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中、「SECRET」の文字が「秘密、秘密の」、「POWDER」の文字が「粉、粉末」の意味をそれぞれ有する英語であるところ、たとえ構成中の「POWDER」の文字から本願商標を付した商品が粉状の商品であることを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難く、むしろ、構成文字全体から「秘密の粉」程の意味合いを想起させる一体不可分の一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シークレットパウダー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シークレット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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