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Trademark Appeal Case

称呼の音韻差と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650028(T2011−650028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIABOLO」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第28類に属する商品を指定商品として、2008年(平成20年)8月14日に国際商標登録出願されたものであって、同年11月20日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、その指定商品については、原審において、2009年(平成21年)11月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第28類「Inline skates,parts and accessories for inline skates,in particular wheels,bearings,protective bellows tongues,brakes;roller−skates,gloves for hockey,hockey goals,hockey pucks hockey sticks,replacement parts for roller−skates namely wheels,wheels,ball−bearings,bolt plates,wheel and axle assembly parts namely bearings and bolt plates.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4933744号商標は、「DIABLO」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「テニスラケット」を指定商品とし、平成16年3月23日登録出願、同18年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DIABOLO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字及びその表音である「ディアボロ」の片仮名は、「空中ごま」の意味を有する英語ないしは外来語として、一般に知られているものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ディアボロ」の称呼及び「空中ごま」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、該文字は、「ディアブロ」の読み及び「悪魔」の意味を有するスペイン語(「小学館西和中辞典」株式会社小学館発行)ではあるものの、我が国において、スペイン語は一般に馴染みのある語とはいい難く、また、引用商標に係る指定商品を取り扱う業界において、スペイン語が普及しているとも認め難いことからすれば、看者をして、特定の意味合いを想起することのない一種の造語として認識するというのが相当である。

しかして、特定の読み及び意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において親しまれている英語の読みに倣って発音される場合も少なくないというのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応する「ディアブロ」の称呼を生ずるというのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、各々、上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字において、左から4文字目に位置する「B」の文字の後ろに「O」の文字が存するか否かの差異があり、その差異は、看者をして、容易に認識し得るものであることからすれば、外観上、これらが相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生ずる「ディアボロ」の称呼と引用商標から生ずる「ディアブロ」の称呼とを比較すると、両称呼は、いずれも4音で構成され、その第3音目において「ボ」と「ブ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声両唇破裂音の子音「b」に母音「o」を伴う音であるのに対し、後者が同子音に母音「u」を伴う音であって、その調音方法を異にするものであり、かつ、その調音位置と相まって、いずれも強く響く音となることからすれば、これが4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語感において少なからず相違し、聴者をして、明瞭に聴別し得るものというのが相当である。

また、上記のとおり、本願商標からは「空中ごま」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、一義的に特定の観念を生ずるものではないから、観念上、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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