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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650032(T2011−650032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650032(T2011−650032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「V‐SCULPT」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650032(T2011−650032/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「V‐SCULPT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3D‐SCULPT」の欧文字、数字及びハイフンを組合わせた構成よりなり、第1類「Chemical products for industrial purposes for the production of cosmetic products.」及び第3類「Soaps,perfumeries,essential oils,cosmetics,hair lotions,dentifrices.」を指定商品とし、2009年6月24日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009(平成21)年10月24日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第881367号商標(以下「引用商標」という。)は、「V‐SCULPT」の欧文字よりなり、2005年9月19日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18)年3月16日に国際商標登録出願、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月20日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「三次元の、立体感がある」等を意味する英語の「three−dimensional」の略語を表すものとして、一般に使用されている「3D」と「彫刻する、〜を形作る」を意味する英語の「SCULPT」(いずれも、「ランダムハウス英和辞典」)を半角程度の「‐」(ハイフン)を介して「3D‐SCULPT」と横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも全体より生ずる「スリーディースカルプト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、全体として「立体を形作る」程度の意味合いを暗示させるものである。

そして、たとえ、構成中の「3D」の文字部分が商品の品番、型番等を表すものとし類型的に採択、使用されている欧文字1字と数字の組み合わせであるとしても、後半に「SCULPT」の文字を有する本願商標の構成においては、該「3D」の部分は「三次元の、立体感のある」の意味合いを認識させるものであって、単なる品番、型番等を認識させるものではないから、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スリーディースカルプト」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スカルプト」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「スカルプト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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