sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

ローマ字2字の特殊態様と識別力

審判番号
不服2011−650047(T2011−650047/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Eyewear,namely,eyeglass frames,lenses and cases,sunglasses.」を指定商品として、2008年(平成20年)10月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているローマ字2字の一類型からなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Gc」の欧文字をデザインして書してなるところ、一般にローマ字の2字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものであるが、本願商標は、構成中の「G」及び「c」の各文字が明らかに異なる書体で表され、かつ、「c」の文字が、「G」の文字の半分程度の大きさからなる態様であって、その特徴が強く印象に残るものである。

そして、かかる構成よりなる本願商標は、一体的にデザインされたものとして認識されることからすると、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として類型的に使用される域を脱する特殊な態様からなるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ字の2字がそれぞれ異なる書体で表され、かつ、文字の大きさが異なった態様の標章が、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。