結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Eyewear,namely,eyeglass frames,lenses and cases,sunglasses.」を指定商品として、2008年(平成20年)10月28日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているローマ字2字の一類型からなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Gc」の欧文字をデザインして書してなるところ、一般にローマ字の2字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものであるが、本願商標は、構成中の「G」及び「c」の各文字が明らかに異なる書体で表され、かつ、「c」の文字が、「G」の文字の半分程度の大きさからなる態様であって、その特徴が強く印象に残るものである。
そして、かかる構成よりなる本願商標は、一体的にデザインされたものとして認識されることからすると、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として類型的に使用される域を脱する特殊な態様からなるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ字の2字がそれぞれ異なる書体で表され、かつ、文字の大きさが異なった態様の標章が、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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