結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650049(T2011−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAWKEI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)11月4日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、平成22年9月8日付け手続補正書により、第12類「Military aircraft,military automobiles,military bicycles,military motorcycles,military rolling stock for railways,military ships;including military land vehicles,armoured military land vehicles,armoured security land vehicles,armoured mobility land vehicles,parts and accessories for the foregoing.」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4579751号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年3月9日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同23年8月19日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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