結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650057(T2011−650057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「Provision of medical information and results of clinical trials in the field of cardio−vascular diseases and diabetes.」を指定役務として、2010年(平成22年)2月8日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、同年3月18日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4580877号商標は、「e−NAVIGATOR」の欧文字及び符号を横書きしてなり、平成12年11月16日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年6月28日に設定登録され、その後、同23年5月17日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判請求があった結果、同年10月3日にその指定役務中「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同23年10月27日にその確定審決の登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年10月27日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務とは抵触しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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