結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650065(T2011−650065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EVORA」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第12類、第16類、第25類、第28類、第37類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年7月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成20年)7月16日に国際商標登録出願されたものであって、同年11月27日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年12月7日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EVORA』の文字を書してなるところ、該文字は、ポルトガルの都市名を意味する語であって、かつ、世界遺産に登録されている観光地として知られているものであるから、指定商品との関係において、商品の産地・販売地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記都市との関連を有しない商品に使用した場合は、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「EVORA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字が、ポルトガル南東部の都市であって、その旧市街がユネスコの世界文化遺産の一つとして登録されている「Evora」(「E」の文字にはアクサン−テギュが付されている。)を連想、想起させるものであるとしても、該都市名は、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いものである。
また、当審において、職権において調査したところ、インターネット上の旅行関連の記事情報等に該都市名を表す語として「Evora」、「エボラ」といった表示が散見されるものの、「EVORA」の文字が、本願の指定商品との関係において、その商品の産地、販売地、品質を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の産地又は販売地を表示するものということはできず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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