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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650073(T2011−650073/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650073(T2011−650073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650073(T2011−650073/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「REBEL AT HEART」の文字を書してなり,第3類,第9類,第14類及び第18類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年2月27日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)8月27日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年10月22日提出の手続補正書により,別記1のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「レベル」又は「アットハート」の称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」の観念が生ずるとした上で,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,別記2のとおりであり,それぞれ現に有効に存続しているものである。

以下,別記2に掲載された(1)ないし(12)の登録商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「REBEL AT HEART」の文字を同書,同大に構成上まとまりよく書してなるから,全体として一体的なものとの印象を与えるものである。

また,全体から生ずる称呼「レベルアットハート」も,格別冗長というものではなく,無理なく一連に称呼し得る。

その他,本願商標から,殊更「REBEL」又は「AT HEART」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというべき実情は見あたらない。

そうすると,本願商標は,その構成全体として,特定の意味合いを直ちに理解させない一種の造語として認識され,取引に資されるというのが相当であり,これよりは,「REBEL」又は「AT HEART」の文字部分のみを捉えた「レベル」又は「アットハート」のみの称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」のみの観念は生じないものというべきである。

したがって,本願商標を,「REBEL」と「AT HEART」とに分離して観察し,それぞれの文字部分から「レベル」又は「アットハート」の称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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