1 本願商標
本願商標は,「REBEL AT HEART」の文字を書してなり,第3類,第9類,第14類及び第18類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年2月27日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)8月27日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年10月22日提出の手続補正書により,別記1のとおりに補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標から「レベル」又は「アットハート」の称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」の観念が生ずるとした上で,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,別記2のとおりであり,それぞれ現に有効に存続しているものである。
以下,別記2に掲載された(1)ないし(12)の登録商標をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「REBEL AT HEART」の文字を同書,同大に構成上まとまりよく書してなるから,全体として一体的なものとの印象を与えるものである。
また,全体から生ずる称呼「レベルアットハート」も,格別冗長というものではなく,無理なく一連に称呼し得る。
その他,本願商標から,殊更「REBEL」又は「AT HEART」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというべき実情は見あたらない。
そうすると,本願商標は,その構成全体として,特定の意味合いを直ちに理解させない一種の造語として認識され,取引に資されるというのが相当であり,これよりは,「REBEL」又は「AT HEART」の文字部分のみを捉えた「レベル」又は「アットハート」のみの称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」のみの観念は生じないものというべきである。
したがって,本願商標を,「REBEL」と「AT HEART」とに分離して観察し,それぞれの文字部分から「レベル」又は「アットハート」の称呼及び「反体制派」又は「心底は,根は,本当は」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。