結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650074(T2011−650074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LIFE+GEAR」の欧文字及び符号を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第11類に属する商品を指定商品として、2010年(平成22年)1月15日に国際商標登録出願されたものであって、同年3月25日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5293090号商標は、「Life Gear Corporation」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年7月2日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LIFE+GEAR」の欧文字及び符号を横書きしてなるところ、その構成中の「LIFE」の欧文字は、「ライフ」の読み及び「生命、生活、人生」等の意味を有する英語として、同じく、「GEAR」の欧文字は、「ギア」の読み及び「歯車、装置、道具」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に広く知られているものであり、また、両語の間に位置する「+」の符号は、「プラス」と称する加算記号として、同様に広く知られているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「LIFE」及び「GEAR」の各語が同じ書体及び同じ大きさで表されていることに加え、その間に位置する「+」の符号も、間隔を空けずに両語に接するように配置されていることからすれば、これらは、視覚上、一体的にまとまりあるものとして看取、把握されるとみるのが相当であり、また、その構成全体から生ずる「ライフプラスギア」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、上記構成からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「+」の符号部分を捨象して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、また、その構成中の「LIFE」及び「GEAR」の各語が、上記のとおり、多義のものであることからすれば、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ライフプラスギア」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずることのない造語からなるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Life Gear Corporation」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Corporation」の欧文字は、「株式会社」等の意味を有する英語として、一般に広く知られているものであることに加え、国内企業が自らの商号を英語表記する際に、会社の種類を表す「株式会社」に照応する語として、「Corporation」の語を用いることが少なからずあり、このような法人においては、「株式会社」を省略するのと同様に、「Corporation」も省略して略称されることが一般に行われているといった実情に照らせば、上記構成からなる引用商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、該「Corporation」の文字部分を捨象し、その構成中の「Life Gear」の文字部分のみをもって商取引に資することも少なくないとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成全体に相応する「ライフギアコーポレーション」の称呼を生ずるほか、「Life Gear」の部分に相応する「ライフギア」の称呼をも生ずるものであり、また、「Life」及び「Gear」の各語が多義のものであることは上記のとおりであるから、これより特定の観念は生じない。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、各々、上記のとおりの構成からなるところ、その差異は、看者をして、容易に認識し得るものであることからすれば、外観上、これらが相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生ずる「ライフプラスギア」の称呼と引用商標から生ずる「ライフギアコーポレーション」又は「ライフギア」の各称呼とを比較すると、いずれの称呼の比較においても、その音数、構成音が明らかに異なり、聴者をして、明瞭に聴別し得るものというのが相当である。
そして、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、観念上、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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