結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650076(T2011−650076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AB TARGET」の欧文字を横書きしてなり、第28類「Manually−operated exercise equipment;exercise equipment,namely,abdominal exercise machines.」を指定商品として、2009年(平成21年)7月16日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月23日に国際商標登録出願されたものであって、2010年(平成22年)2月11日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4525127号商標は、「TARGET」の欧文字と「ターゲット」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成12年5月12日登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AB TARGET」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「AB」の欧文字と「TARGET」の欧文字との間には、半角に満たない程度のスペースが設けられているものの、その構成文字全てが同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体に相応して生ずる「エイビイターゲット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「AB」の文字部分は、「腹筋」を意味する「absominal muscles」の略語として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに本願の指定商品の品質、用途を表示したものと理解させるものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、殊更、「TARGET」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「TARGET」の文字部分から、「ターゲット」の称呼及び「的、標的」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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