結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650077(T2011−650077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第18類及び第25類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)11月19日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審において2011年(平成23年)4月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第18類「Leather and imitation of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;animal skins,hides;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」とされたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願の指定商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。
したがって,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,「FRATELLI PELUSO」の文字を書してなり,2007年(平成19年)8月27日に国際商標登録出願,第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年9月5日に設定登録され,現に有効に存続する国際登録第941142号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり限定の通報があった結果,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,別掲のとおり,「Fratelli」の文字を上段に筆記体で表し,下段に「VANNI」の文字(うち「V」及び「I」の文字はやや大きく表されている。)を書してなるものであるところ,「Fratelli」の文字部分と「VANNI」の文字部分は,極めて密接して表されている上,このうち「F」と「V」の文字は,一部が重なっており,「V」及び「I」の文字は,やや大きく,上段に食い込むようにして表されているから,両者は,その書体が異なるとしても,一体として融合した構成からなっているとの印象を抱かせるものである。
また,本願商標全体から生ずる称呼「フラテッリバンニ」も,格別冗長というものではなく,無理なく一連に称呼し得る。
その他,本願商標から,殊更「Fratelli」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというべき実情は見あたらない。
そうすると,本願商標は,全体をもって取引に資されるというのが相当であり,これより「フラテッリバンニ」の称呼が生じ,「Fratelli VANNI」は,特段の意味を有しない語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「FRATELLI PELUSO」の文字を同書,同大に構成上まとまりよく書してなるから,全体として一体的なものとの印象を与えるものである。
また,全体から生ずる称呼「フラテッリペルソ」も,格別冗長というものではなく,無理なく一連に称呼し得る。
その他,引用商標から,殊更「FRATELLI」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというべき実情は見あたらない。
そうすると,引用商標も,全体をもって取引に資されるというのが相当であり,これより「フラテッリペルソ」の称呼が生じ,「FRATELLI PELUSO」は,特段の意味を有しない語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標を比較するに,両者は,その外観において一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,その称呼も,明確に聴別し得る差異を有するものである。
また,観念については,いずれも特定の観念が生じないから,両者を比較することができない。
してみれば,本願商標と引用商標は,その観念については比較できないが,その外観及び称呼において明確な差異を有するから,互いに非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおり,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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