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Trademark Appeal Case

引用商標権者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650078(T2011−650078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEATSKINS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Footwear.」を指定商品として、2009年(平成21年)4月15日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第5085063号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成23年4月25日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、本願は、商標法第68条の10第1項の規定に基づき、国内登録第5085063号と重複するものと認める。

よって、結論のとおり審決する。

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