結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650105(T2011−650105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲2に記載の商品を指定商品として、2009年11月23日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、多少抽象的であるとしても、携帯電話又は記録・整理・伝送・携帯電話のための携帯用デジタル電子機器を表したものと認識されるものであるところ、これを本願指定商品(例えば、携帯電話及び携帯用デジタル電子機器)に使用しても、単に、上記商品の外装を表したものと認識するにとどまり、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、縦書きの角丸長方形内の中央に縦書きの長方形を配し、当該縦書き長方形の上部に黒塗りの横長楕円、下部に白抜きの円を配した図形よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、なんらかの器具やその部品を描いたものを想像することがあるとしても、このような抽象的な略図をもって、直ちに商品の品質、形状を具体的に表示したものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を有する図形よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標とはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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