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結論

勝訴(請求認容)

商標「DIA」の外国語造語の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−650121(T2011−650121/J1))

審判番号
不服2011−650121(T2011−650121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DIA」
争点(論点)
外国語造語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650121(T2011−650121/J1)・不服)は、本件商標「DIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語造語の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する第35類、第38類及び第41類に属する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2009年12月21日に欧州連合においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)12月28日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における平成22年12月14日付けの手続補正書により、第41類「Services for education,entertainment,sporting activities;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;zoological gardens;reference libraries of literature and documentary records;art exhibitions;gardens for public admission;publication of non−advertising texts and organization of competitions and trophies.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第4559345号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「DIA」の文字を標準文字で表してなり、平成12年7月26日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5188721号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「DIA」の文字を標準文字で表してなり、平成20年8月20日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、構成中の上段に「eL DIa」(「I」の文字の上にはアキュートアクセント「 ́」を有する。以下「I」と表す。)の文字を表し、また、中段に大きく「e」の文字を囲むようにしてなる下方に突起のある半円弧状の図形(以下「e図形」という。)とそのe図形の左右下部に小さく表されたe図形とほぼ同様の構成よりなる図形を左側に3個、右側に2個の図形を描いてなる図形を配し、下段には「dia del espanol」(「i」の点部分はアキュートアクセント「 ́」を有する。以下「i」と表す。「n」の文字の上にはチルダ「〜」を有する。以下「n」と表す。)の文字及び該文字部分の上部に横一直線の実線を有するものである。

そうとすると、上段及び下段のそれぞれの文字部分及び中段の図形部分は、構成全体で何らかの特定の意味合いを認識させる等、これらを常に一体不可分のものとみなければならない格別な事由は見いだせないから、構成中の「eL DIa」及び「dia del espanol」の各文字部分と中段の図形部分とが、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものと認められる。

そして、上記の各文字部分についてみれば、「eL DIa」及び「dia del espanol」は、それぞれ外観上、同書同大でまとまりよく一体的に表されているものであり、各文字部分から生ずる「エルディア」及び「ディアデルエスパニョール」の各称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。また、観念については、それぞれスペイン語で、「日(day)」及び「スペインの日」等の意味を有する語であったとしても、スペイン語は、我が国において馴染みのある外国語とはいえないことから、それらはいずれも特定の意味を有しない一体不可分の造語とみるのが自然である。

さらに、構成中の各文字部分から「DIa」、「dia」を分離抽出しなければならない事情も見いだせないものである。

そうとすれば、その構成中の「eL DIa」及び「dia del espanol」の各文字部分に相応した「エルディア」又は「ディアデルエスパニョール」の一連の称呼が生ずるものであり、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当であるから、「DIa」、「dia」の各文字部分に相応した「ディア」又は「日(day)」の称呼又は観念は生じないといわなければならない。

してみれば、その構成中の「eL DIa」の文字部分から「DIa」の文字部分のみを抽出し、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼又は観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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