結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650124(T2011−650124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EASYPAK」の欧文字を書してなり、第1類「Chemicals used as sulfurizing and presulfurizing agents in refineries and petrochemical facilities.」及び第42類「Technical assistance with activating and operating refinery catalysts (engineering services).」を指定商品及び指定役務として、2008年11月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月29日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2011年5月30日付けで国際登録簿に記録された「第1類に属する商品を削除する。」旨の限定の通報があったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3211121号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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