結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−670006(T2011−670006/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件国際登録第795208号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)7月8日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月20日に国際商標登録出願され、第41類「Education and training,including organization and conducting of scientific and medical congresses and of information conferences;teaching via a global computer network;sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows (impresario services);presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;production of shows.」並びに第16類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第41類「Education and training,including organization and conducting of scientific and medical congresses and of information conferences;teaching via a global computer network;sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows (impresario services);presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;production of shows.」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
<請求の理由>
本件商標は、その指定役務中、上記本件審判請求に係る指定役務について、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
よって、本件商標の登録は、上記指定役務について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第26号証(枝番を含む。)を提出した。
<答弁の理由>
(1)本件商標の使用について
ア 2011年12月7日開催のセミナーにおける使用
(ア)2011年12月7日に横浜で開催されるセミナーへの参加を募るために頒布されているカタログを提出する(乙1)。
このカタログの表紙及び裏表紙に商標が付されている。その商標は、構成中に「Foundation」が、商標権者は財団であり、本件商標に「Foundation」を付記的に表示したものと認識されるものであり、該文字が商標の識別性に影響を与えることはないため、本件商標と実質的に同一の商標であると判断されるべきである。
(イ)カタログ(乙1)の頒布時期
商標権者は、世界各国において、毎年数回、医療関係者向けにセミナーを開催し知識の教授を行っている。参考に開催したセミナー及び開催予定のセミナーのカタログを提出する(乙2〜乙7)。
開催に当たっては、開催場所の決定や講義を行う者などを開催日よりかなり以前に決定される必要がある。
横浜でのセミナーは、2010年7月に開催場所及び開催日が決定し、担当者は日本における開催準備者と事務局の設置等の打合せを行った(乙8)。
また、2010年12月には、セミナーのカタログが作成され、2011年1月初めに、担当者から講義の依頼及び招待を兼ねたe−mailが日本の病院関係者に発信された。その中から3通を提出する(乙9〜乙11)。これらのe−mailには、セミナーのカタログ(乙12)が添付され、本件商標は、このカタログにも添付されている。
上記横浜のセミナーには既に参加希望者からのオンラインによる参加申込みが届いている(乙13〜乙22)。
また、上記セミナーは、日本の医学会と提携して行われることになっており、「社団法人日本生殖医学会」のホームページにも掲載されている(乙23)。
(ウ)以上のとおり、2011年12月7日に開催するセミナーについて、その広告宣伝に本件商標は使用されている。したがって、本件商標は商標権者により、その指定役務について日本国内で本件審判の請求の予告登録前に使用されている。
イ セミナーで行われた講座内容を提供することによる知識の教授における使用
(ア)商標権者は、世界各国において医学関係のセミナーを開催しているが、開催したセミナーの講義の内容を日本語に翻訳して頒布することにより知識の教授を行っている。そこで、2010年5月と6月に商標権者によりフランスとイタリアで行われたセミナーの講義内容の日本語版テキストを提出する(乙24、乙25)。本件商標は、これらのテキストの表紙に付されている。
(イ)以上のとおり、本件商標は、知識の教授に使用され、頒布される日本語のテキストについて、本件審判の請求の予告登録前に使用されている。
ウ オンラインによる知識の教授の提供における使用
(ア)商標権者は、自身の運営するウェブサイトを通してオンラインによる知識の教授を提供している。すなわち、ホームページ上の、矢印で示した部分(乙26の1)をクリックすると、オンライン上の教育コースの案内が表れ(乙26の2)、そこから更に進むことによって、知識の教授の提供を受けることができる。このコースは、かなり以前から提供されており、日本においても受けることができる。本件商標は、ウェブサイトの各ページの左上に付されている。
(イ)以上のとおり、本件商標は、オンラインによる知識の教授について、本件審判の請求の予告登録前に使用されている。
エ また、商標権者は、上述のとおり、永年にわたり知識の教授を目的としたセミナーの運営を行っており、その際に本件商標が使用されている。
(2)まとめ
以上要するに、本件商標は、その指定商品中、本件審判の請求に係る役務について、本件審判の請求の登録前から商標権者により使用されている。
(1)被請求人の提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第1号証、乙第8号証ないし乙第12号証によれば、商標権者は、2011年12月7日に、個別的に制御された卵巣刺激と客観的な配偶子と胚の淘汰」に関するセミナーを横浜で開催することを予定し(乙1、乙8)、そのセミナーのカタログ(案内)(乙12)をe−mailに添付して、2011年1月5日(乙9)、同月6日(乙10、乙11)に講義の依頼及び招待のために、それぞれ医学の教授あてに送付したことが認めらる。そして、そのカタログには、別掲2のとおりの構成よりなる標章(以下「使用商標」という。)が表示されている。
そして、使用商標は、本件商標とは、円輪郭の有無、「Foundation」の文字の有無、及び色彩において相違するものの、輪郭内にその内部に表された部分が顕著に表されているものであり、また、上記文字は、中央の円に沿うように書かれているものであるが、「財団」であることを示すにすぎないものであって、いずれも本件商標の識別性に影響するものではなく付記的な部分といえ、さらに、色彩の相違により、特定の観念を生じさせるものではないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、上記セミナー開催は、本件審判請求に係る指定役務中の「arranging and conducting of seminars」の範ちゅうの役務である。
そうとすれば、商標権者は、本件審判の登録(平成23年(2011年)2月28日)前3年以内である2011年1月5日及び同6日に、本件審判請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一の商標をカタログ(案内)に付して頒布したものと認められ、商標権者の行為は、「商品若しくは役務に関する広告・・に標章を付して展示し、若しくは頒布し・・する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものと認めることができる。
(2)してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものということができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。