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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900389(T2010−900389/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5350407号商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5350407号商標(以下「本件商標」という。)は、「WHITZ’PLUS」の欧文字と「ホワイツプラス」の片仮名を上下二段に横書きに表してなり、平成22年3月6日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同年9月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4730530号商標(以下「引用商標」という。)は、「WHITE PLUS」の欧文字を横書きに表してなり、平成15年3月26日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は、前記2の引用商標を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

4 本件商標に対する取消理由

当審において、平成23年7月28日付けで、商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

(1)本件商標は、前記1のとおり、「WHITZ’PLUS」の欧文字と「ホワイツプラス」の片仮名を上下二段に表した構成からなるところ、下段の「ホワイツプラス」の片仮名が上段の「WHITZ’PLUS」の欧文字の表音と見て自然なものといえる。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ホワイツプラス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるものである。

(2)他方、引用商標は、前記2のとおり、「WHITE PLUS」の文字からなり、その構成文字に相応して「ホワイトプラス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるというのが相当である。

(3)しかして、本件商標と引用商標から生ずる前記両称呼を対比すると、両者は、同じ7音から構成され、語頭からの「ホ」「ワ」「イ」及び第5音以降の「プ」「ラ」「ス」の各音を共通にし、異なるところは第4音の「ツ」の音と「ト」の音であるが、これらは、同行に属する近似音であり、かつ、中間に位置することから、かかる差異が称呼全体に与える影響は決して大きいものとは言い難く、その差は微差であり、両者を一連に称呼するときには、全体の音感が近似し彼此相紛らわしいものである。

また、本件商標と引用商標とは、全体の外観構成においては相違するものではあるが、本件商標の欧文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、異なるところは中間の「Z’」と「E」の文字であるとしても、その前半の「WHIT」と後半の「PLUS」の各文字列を共通にしていることから、中間に位置する該差異文字がその前後を共通にする一連の文字列に埋没し、欧文字綴り全体が近似した印象を与えるものといえる。

さらに、両商標は、観念において比較し得ないものであるから、観念上の違いによって、明確に区別し得るものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものの、称呼においては類似し、さらに、外観においても欧文字部分の比較において近似した印象をも与える場合があるから、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、取引者、需要者に同一の事業者の製造・販売に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、引用商標に類似する商標と判断されるものである。

そして、本件商標の指定商品中、「化粧品」は、引用商標の指定商品「化粧品」と同一のものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品中の「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとする。

そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消す理由がないから、同第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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