Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900345(T2011−900345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5420598号商標(以下「本件商標」という。)は、「PLUGGER」の欧文字と「プラッガー」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成22年12月20日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同23年3月10日に登録査定され、同年6月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、上段に欧文字「PLUGGER」、下段に「プラッガー」の片仮名文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、本件指定商品との関係では、単に「プラグを用いて釣りをする人のための商品,プラグ釣りの愛好家に適した商品」といった釣り具の品質、用途を認識させるものに過ぎないため、本件商標を、その指定商品中「プラグ釣り用の釣り具」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
また、本件商標は前記文字に照応する商品以外の「釣り具」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「PLUGGER」と「プラッガー」の文字からなるところ、「プラッガー」の文字は、「PLUGGER」の文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
そして、構成中の「PLUG」の文字が、釣り具業界においては「木やプラスチック素材でできている魚の形状をしたルアー(疑似餌)の総称」程の意味として使用されている(甲1(枝番を含む。))。
また、「PLUG」の文字に接尾辞「ER」を付加した「PLUGGER」及びその表音である「プラッガー」の語、あるいは、「水面で使うルアー」を意味する「トップウォータープラグ」及び「水面や水面直下を泳ぐルアー」を意味する「サーフェスプラグ」の「プラグ」の部分を、上記同様に「プラッガー」なる語に派生した「トップウォータープラッガー」及び「サーフェスプラッガー」の語は、「プラグ(トップウォータープラグ及びサーフェスプラグを含む。)釣りの愛好家」程の意味合いをもって、雑誌のタイトルや、その記事内容中で記述的に使用されていること(甲3及び甲4)、同様に、インターネット上のブログに記述的に使用されていること(甲10ないし甲12(これらすべて枝番を含む。))が、認められる。
しかしながら、「PLUGGER」、「プラッガー」、「トップウォータープラッガー」及び「サーフェスプラッガー」の各文字が、上記したとおり、「プラグ釣りの愛好家」程の意味合いをもって、記述的に使用されていることは認められるとしても、本件商標の登録査定時に、特定の釣り具の用途、品質を具体的に表すものとして、普通に使用されていたという事実は、登録異議の申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠からは見いだせない。
なお、甲4に添付の商品カタログにも、「釣り具」の用途、品質を表すものとして「PLUGGER」及び「プラッガー」の語の記載はない。
その他、「PLUGGER」及び「プラッガー」の語は、申立人が主張するように、「プラグを用いて釣りをする人のための商品、プラグ釣りの愛好家に適した商品」といった釣り具の品質、用途を認識させるものとして普通に使用されていた事実も、認めるに足る証拠は見いだせない。
そうすると、「PLUGGER」と「プラッガー」の文字からなる本件商標は、これを「プラグ」を含むその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
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