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Trademark Appeal Case

「見てきました」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900352(T2011−900352/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5421892号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5421892号商標(以下「本件商標」という。)は、「見てきました」の文字を標準文字で表してなり、平成23年1月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年5月10日に登録査定、同年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む)を提出した。

(1)本件商標は、「見てきました」の文字を標準文字で表してなるものである。

(2)本件商標の指定商品は、「菓子及びパン」であり、「菓子」は名所・観光地を訪れた際にその地に確かに行ってきたことを表す土産物として最も多く利用される商品であり、これら土産物の包装紙・包装袋・包装箱・しおり等に名所の名前、観光地の名前を表記することが広く一般に行われている(甲2ないし甲7)。

したがって、これらの土産物の包装紙等に「○○の名所、○○の観光地」を「見てきました」と表示してもその行為自体を伝える語に過ぎないので、一般需要者・取引者は、本件商標を自他商品識別標識と認識する可能性が大変低い。

(3)よって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「見てきました」の文字を標準文字で表してなるところ、確かに、申立人提出の各号証においては、お土産品と思われる菓子の包装箱や包装紙に「静岡を見てきました。」(甲2及び甲4)、「京都を見てきました」(甲3)、「神戸空港を見てきました。」(甲5)、及び「東京を見て/きました。」(甲6の1及び2)の如く、「各地の観光地等の名称」+助詞の「を」+「見てきました(。)」なる構成パターンとして使用されている事実が認められる。

そして、これらの使用事実からして、上記の構成パターンは、確かに土産品等の「菓子」に各地の観光地や観光場所等を見てきたことを丁寧に表現する文節として使用されているものということができる。

しかしながら、上記甲各号証は、いずれも「観光地等の名称等」+助詞の「を」に続けて本件商標部分が付加されているものであって、本件商標である「見てきました」の文字部分のみからなるものではない。

本件商標は、上記したとおり、「見てきました」の文字よりなるものであって、上記使用例の如く表示されている場合はともかく、本件商標のみでは、何を意図しているのか特定ができないものであり、本件商標がその指定商品である「菓子及びパン」に独立して表示された場合、自他商品識別力が無いということはできない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品のであることを認識することができるものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号該当するものではない。

ところで、本件異議申立における判断時期は、本件商標の登録査定日である平成23年5月10日であるところ、甲第2号証ないし甲第6号証はいずれもインターネット情報からの出力情報であり、その出力日がいずれも当該登録査定日以降の同年9月26日(甲2ないし甲6の1)又は同28日(甲6の2)と表示されている。

これらの情報中にはその内容からして、当該登録査定日以前からの情報であることが確認できるものも存在するものの、当該登録査定日以降に掲載された思われるもの含まれているが、仮にこれらの情報が当該登録査定日以前からインターネット情報の出力日まで継続して掲載されていたとしても、上記認定を左右するものではない。

したがって、本件商標はその登録査定時において、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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