結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30048号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1989490号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く) 電気材料」を指定商品として、昭和57年9月27日登録出願、同62年10月27日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『民生用電気機械器具、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1) 請求人が調査した結果、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、上記の指定商品について使用されている事実を見出すことができないものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中審判請求に係る商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されて然るべきものである。
(2) 答弁に対する弁駁
イ)被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第8号証の「納品書」「物品受領書」及び「請求書」を精査するに、確かに各納品書、物品受領書又は請求書の商品名欄には判で押したように「DRAGON」なる表示をみることができるものではあるけれども、これらの記載をもって、本件商標が商品「カセットデッキ」又は「コンパクトディスクプレーヤ」に実際に使用された事実を立証するに足りるものとは認めることが出来ない。
そもそも、かかる「納品書」「物品受領書」又は「請求書」類は、例え同書面中に商標或いは商標に類するものの記載があるとしても商標の使用事実を立証するものとしては客観性に乏しく、商標登録の不使用取消審判事件においては証拠能力を備えたものとはいえないものであり、これらが証拠として採用されざるものであることは幾多の事例に照らして明白である。
ロ)さらに、被請求人は、販売の事実として乙第1号証ないし乙第8号証を提出して、納入日、納入先、金額からなる表を記載しているが、これらは単に被請求人が何らかの商品を顧客に販売したことを表にしたに過ぎないものであって、指定商品との関係において本件商標が使用されたという事実を示すものとして何ら意味を有するものではない。
ハ)次に被請求人は型録の頒布による事実と称して、本件商標を掲載した型録350部を平成7年以降頒布し、更に平成10年12月以降にも頒布したと述べて、乙第9号証を提出している。この乙第9号証は、被請求人の取引先と思われる有限会社ジャストラインが被請求人に宛てて作成した証明書なる書面で、文中、被請求人の型録を受領し、該型録に示す商品を販売し、該型録を顧客に頒布したと述べているものの、この書面に添付されているものは、「New Product Information」なる文字が書されており、次に「設計者からのメッセージ」なる商品写真を示すもの2葉、商品の説明書のような書面以下スペックと思われる文書13葉から成るに過ぎないもので、確かに文中に本件商標と極めて類似する「DRAGON」なる文字を散見することが出来るけれども、これらは商品を示す語として使用されているというべきで、商標として明示されているものではなく、また該書面は不特定多数の需要者に向けるような体裁を備えているものではなく、いつ作成されたものなのかも不明で、自他商品の識別機能としての商標を表示してなるものではなく、単に取引者との間で作成され交付された私文書というべき性質のもので極めて信憑性に欠けるものであるから、これをもって本件商標の使用事実を立証し得るものとは言い難いものである。
ニ)被請求人は乙第10号証として株式会社ステレオサウンド発行の「Stereo Sound」なる雑誌の写本を提出し、これについて被請求人は、乙第9号証の『「DRAGON」の名は、Nakamichiにとって特別な意味をもっています。』や『「カセットデッキ、ターンテーブルの2つの「DRAGON」を設計してきた...』なる広告文から、「DRAGON」の表示は、何れも商品との関係がはっきりしているものであり、広告的な使用がなされていることは明らかであると、と述べて「DRAGON」の表示が本件商標の使用に当たるか否か、という自らの問いに答えている。
しかるに、被請求人の商品の説明書と思しき乙第9号証の書類をみるに、その第12頁の下部に「●MusicBank、AcousticIsolation はナカミチ株式会社の商標です。」なる記載に注目すると、この記載が示唆するところは、被請求人は商標「MusicBank、AcousticIsolation」について殊更にこれらが同社に帰属する商標である旨を公言し、己の商標について防護する姿勢が窺がえるもので、このような同社の商標に対する姿勢、方策からすれば、本件商標についても、その使用に際して然るべき明確な対応がなされていて当然であるところ、乙第9号証及び乙第10号証所載の「DRAGON」なる語は、同社の商標であることを示すような使用ではなく、単に商品の説明としての語の使用に外ならないもので、これが同社の商標であることを示す意図など、その片鱗すら読み取ることのできないものである。
上記を考慮するに、提出された証拠書類中に記載された「DRAGON」なる表示は、単に商品を説明するためのもので、商標法上でいう「自他商品識別の機能を有するものとしての商標」の使用とはいえないものであるから、これをもって本件商標が審判請求前3年に審判請求に係る商品の何れかについて使用されたという事実を認めることは出来ない。
ホ)被請求人は乙第11号証として特許庁商標課編集商標審査基準中の「登録商標の使用と認められる商標の事例」及び乙第12号証として第一法規出版株式会社「判例工業所有権法」中の審決例を挙げているが、これらは何れも本件商標とは事例を異にするものである。
へ)以上のとおり、被請求人は本件商標を審判請求前3年以内に商品「カセットデッキ」及び「コンパクトディスクプレーヤ」について継続して使用されていたものと提出された証拠によっては、その事実を十分に証明しているとは認められない。
被請求人は、結論同趣旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
(1)本件商標は下記の事実によって、審判請求前3年以内に商標権者によって商品「カセットデッキ」又は「コンパクトディスクプレーヤ」に継続して使用されてきたことは明らかである。
その事実は下記のとおりである。
イ)販売事実
納入先を「青山オフィス」若しくは「有限会社ジャストライン」とする平成8年1月18日〜平成10年12月29日の納品書、物品受領書及び請求書(乙第1号証ないし乙第8号証)。
ロ)型録の頒布による事実
本件商標を掲載した型録350部を平成7年以降頒布し、更に平成10年12月以降にも頒布している(乙第9号証)。
ハ)雑誌広告による事実
本件商標は平成9年1月15日 株式会社ステレオサウンド発行の「Stereo Sound」に掲載広告された(乙第10号証)。
(2)上記各使用が本件商標の使用に当たるか否か各乙号証においては、「DRAGON」の表示と「DRAGON」十英文字(2文字〜3文字)の表示が用いられている。
前者の「DRAGON」のみの表示は、例えば、乙第9号証の広告文の「『DRAGON』の名は、Nakamichiにとって特別な意味をもっています。」や「カセットデッキ、ターンテーブルの2つの『DRAGON』を設計してきた...」と記載されている。そして、これらの表示は、何れも商品との関係がはっきりしているものであり、広告的な使用がなされていることは明らかであると思料する。
なお、乙第1号証には、「DRAGON」の文字の後に3文字空けて「DM」の文字が表示されているが、この「DM」はドメステイツクの略であり、国内向けの100ボルト電源使用の製品であることを示している。この表示は、両者の文字の空き具合からしても「DRAGON」の単独表示に当たるものと思料する。
次に、後者の「DRAGON」十「英文字」については、例えば、乙第2号証ないし乙第8号証の納品書や乙第9号証のカタログに「DRAGON」の後に1文字空けて「CD」や「DAC」などの表示が行われている。これらの付加表示については、商品の種類を表示するのみのものであり、商標的機能(自他商品識別機能)を有するものではないので、本件商標「DRAGON」の使用に当たる。このことは、審査基準(発明協会平成4年3月発行)の更新登録の際の使用(改正前のもの)の判断における登録商標の使用に当たるものの例示として、登録商標「VHC」に対して「水冷VHC圧縮機」があげられている(乙第11号証)ことや商標の不使用取消審判に関する東京高裁判決(平成10年10月26日)において、登録商標「クリン」に対して「クリン・エクスバンカナグ」(使用商品はタイル用ジョイント金具)の使用が、登録商標の使用に当たるとされたことからも明らかである(乙第12号証)。
また、本件商標と上記各号証に表示された商標とは、社会通念上同一の商標と判断されるべきものである。
被請求人の提出した乙第3号証ないし乙第10号証についてみるに、乙第3号証ないし乙第8号証は、被請求人より発行された納品書及び請求書並び取引先の物品受領書の各写しと認められるところ、これらは1998年2月3日の出荷伝票から、1998年12月29日の出荷伝票までの5回分の取引書類を綴ったものであり、各納品書の商品名欄には他の商品名と共に「DRAGON CD」と表示されており、数量、単価、金額等が記入されているほか、伝票右上に「ナカミチ株式会社」(被請求人)の印刷がされている。
また、各納品書に対応する物品受領書には上記事項の記載と共に納品場所に対応する取引先(有限会社ジャスト・ライン)の受領印が押印されていることが認められる。
そして、乙第9号証は、商品カタログ(写し)と認められ、この中に他の商品と共に「CD(コンパクトディスク)プレーヤー」の写真が掲載されていて、それぞれの機種の説明がなされ、本件商標と社会通念上同一認められる商標が表示されていることが認められる。さらに、乙第10号証は、1997年1月15日株式会社ステレオサウンド発行の雑誌「StereoSound」(写し)と認められるところ、この中で各社の「CDプレーヤー」がジャンル別、価格別に紹介されていて、中頁(1頁全部)に前記(乙第9号証)の「CDプレーヤー」が本件商標及び「ナカミチ株式会社」(被請求人)の表示と共に広告されていることが認められる。
しかして、カタログの前記写真及び商品説明等によれば、使用に係る商品「CD(コンパクトディスク)プレーヤー」は、本件審判の請求に係る商品「音声周波機械器具」に属する商品と認められるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により本件審判の請求に係る商品について、使用されていたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「民生用電気機械器具、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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